写真付き修繕負担区分表

(注) 指定管理者負担に該当する場合は、 いずれも正常使用において発生した不具合で、 入居者の不注意や無理な使用が原因の場合は、 入居者負担になります。
修理についてはできるだけすみやかに行いますが、 修理内容によって時間がかかることがありますのでご了承ください。修理の際は、 施工業者にご協力をお願いします。

その他の設備・附帯施設については、以下の入居のしおりを確認した上で、修繕等の依頼に関してご連絡ください。